会社で(遅いですが)組合員から抜けることになりました。
管理職ではなく専門職です。
私は、給与重視の仕事をしますし、自分の仕事に誇り(コスト)を持っていますので
- 残業代が出ないなら残業はしない
をモットーに仕事しています。なので、フレックスで残業時間を削減する仕事の仕方をしているのですが、
部長から「お前は月80時間までなら残業していいから残業時間削減しなくてもいいんだよ」と言われた
まじ!?
調べてみますと、もしも
- 組合から抜ける=管理監督者
だとすると、法律上、いろいろ状況が変わってくることを知りました。
管理職でもない、専門職なのに、、、
管理職(管理監督者)は36協定が適用されない!
- 組合から抜ける=管理者=管理監督者
というと、グレーな部分があり、法律上勝てる可能性はあります。
管理監督者といえる条件は、
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有している
- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有している
- 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものである
- 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされている
と考えますと、
私の場合は噂の名ばかり管理職ですね
- 重要な職務かどうかはグレー。何をもって重要と言うのか?私がいなくても当然倒産したりはしない。
- 重要な責任と権限を持っているか?と言いますと、権限は持っていない。責任も私が何かして倒産するようなことはありえない。
- 実際の勤務は、規則に制限されている。
- 賃金や地位は、全然と変わらない。むしろ賃金は下がるという噂。
とても、「管理監督者」とは言えないと思うので、何かあれば法的に戦えると言えば戦えそうですが、、、
そういう、36協定が適用されない人種も会社に居るのだと思ういますと、なかなか難しいものですね。
明らかにこのブラックの犠牲になっている管理職は少ないです、立ち位置があるからだと思います。逆に、それゆえに今のクソみたいな中間管理職が生れるのかもしれませんね。
ただし、2019年4月より残業が月80時間を超えると産業医による面談ルール
こういった、名ばかり管理者問題が社会化したため、2019年4月から少し制度が変わったようですね。
- 管理職の労働時間の把握が義務化
- 残業が月80時間を越えた場合は産業医と面談
産業医との面談を怠った場合は、50万円以下の罰金が生じるようですね。
でも、制度が変わってもこの程度なのか、、、
これまで、事業主には以下の条件を満たす労働者に対して医師の面接指導を行う義務がありました。
・週40時間を超える労働時間(残業)が月100時間を超える。
・疲労の蓄積が認められる。2019年4月から施行された新ルールでは、残業時間の基準が月100時間から80時間に引き下げられました。
【2019年4月~】管理職の労働時間の把握が義務化されます!
管理職は時間外手当(残業手当)はありません!
法定労働時間を超えて働いた時は、割増賃金の残業代が出ていたのですが、
管理者は残業代は出ません。
管理者には、法定労働時間という定義がないので、割増賃金以前どころか残業代がゼロです。
ただし、安全配慮義務があるため管理者を無限に働かせて良いという話ではありません。
管理者にも深夜手当はでます
管理者にも、夜の22時から朝の5時までの間の深夜手当は出ます。
ただし、支払われるのは割増分のみです。
管理職の深夜手当は以下のように算出されます。
管理職の深夜手当=1時間あたりの賃金×0.25
1.25倍ではないです(-.-;)
管理職は休日出勤の手当てもありません!
休日に、急遽会社都合で働かされたのですが、休日出勤手当が付くかと思いきや、付かない事実がわかりました。
なぜなら、管理職には休日という概念がないため。
休日という概念が無い→休日出勤手当なし→残業扱い→残業代は出ない
という仕組みと会社から聞きました。
なるほど、、、調べてみると事実のようですね(-.-;)
まとめ
ブラックに言えば部長の言う通り、確かに、管理職は月80時間までならば問題なく(問題が露見しなく)働かせることが出来る、ということですね(-.-;)
部長へ。
ただし、安全配慮義務があることを忘れずに発言しましょう(-.-;)
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