法律に詳しくなくても、営業活動を支援するベテランシステムエンジニアや、
IT業界の営業が知っておきたい契約の種類をまとめます。
IT業界のシステムエンジニアによる契約の種類【業務委託契約】
IT業界の「システム開発」内容の仕事では、大きく分けで二つの契約があります。
- 請負契約と
- 準委任契約
です。
請負契約と準委任契約の違いとは – BUSINESS LAWYERS
請負契約
- 労働の結果として仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)
- 仕事の完成責任がある。
- 完成までのプロセスは仕事を依頼する側に指揮命令権はない。
- システム開発である
- 原則として再委託(下請負)が可能。
民法 第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
準委任契約(=SES)
- 一定の期間において、定められた業務の処理を行う契約
- 仕事の完成責任は負わない
- 仕事の遂行に対して善管注意義務(一定の能力を持った要員)を負う
- 業務処理のプロセスや仕事を依頼される側によってコントロールされる(仕事を依頼する側は、労働者に対し仕事の指揮命令権がない)
- システム開発である
- 原則として再委託は委任者の承認が必要
SES(システムエンジニアリングサービス)契約は、この準委任契約にあたる。
準委任契約は、常駐する方が労働時間がわかりやすいが、常駐しなければならないわけではない。
民法 第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 有償委任か無償委任かを問わず、受任者は、委任契約の趣旨に従って、善管注意義務をもって委任事務を処理しなければならない。
準委任契約の委任契約の前に付く「準」とは、「法律行為ではない委任契約」という意味です。
準委任契約とは、委託者が受託者に対し、ある事務作業自体を委託するという契約です。なお、委任契約は、法律行為の委託であり、準委任契約は法律行為以外の事務の委託の場合です。
システム開発契約における「請負」と「準委任」 – 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京丸の内・横浜)
IT業界でもう一つ出てくる契約【労働者派遣契約】
IT業界でもう一つ出てくる契約は、「派遣契約」です。
これは、実はシステム開発とは関係ない契約内容になります。
IT業界の業務委託を例に準委任契約と請負契約の違いを表にまとめました | サービス | プロエンジニア
派遣契約(=協力会社、BP)
- 仕事の完成責任は負わない
- 仕事を依頼する側は、労働者に対し仕事の指揮命令権がある
- システム開発とは限らない
- 派遣の具体的な業務内容は、あらかじめ契約で決められている※
※ 契約外の業務を依頼されたとしても、引き受ける義務はありません。
協力会社とかBPさん(ビジネスパートナー)と言われる人は、派遣契約です。
派遣の具体的な業務内容は、あらかじめ契約で決められているため、BPさんは事務をお願いできなかったりします。
IT業界の契約での注意点
- 社外常駐は「準委任」あるいは「派遣」の契約形式のときに発生する。
- 労働管理は「準委任」および「派遣」のどちらの契約も雇用主である。
- 安全管理は「準委任」は雇用主、「派遣」は派遣先。
偽装請負
請負契約であるにも関わらず、指揮命令をお客様から受けてしまっている場合です。
一人請負も結構グレーです。
三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック » 1人現場で、作業者が責任者を兼任したら偽装請負?
一人準委任契約
一人での準委任契約はかなりグレーです。
- お客様からの直接指示がダメ(一人だと管理者兼作業者となってしまう)
- 客先での勤怠管理もダメ
- つまり二人以上で準委任契約(常駐)が必要※
※ 形上、名ばかりの管理者をたてていりしますが、
管理者が巡回しまた作業者が顧客から一切の指示を受けなければOK。
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