準委任契約の再委託は可能か?準委任の準委任契約

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準委任契約の更に再委託は可能でしょうか?違法の不可能なのでしょうか?
法律を調べてみました。

【結論】可能。民法第644条の2第1項

結論としましては、

準委任契約の再委託は可能です!

ただし、

(復受任者の選任等)
第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

つまり、準委任の再委託は、可能なんですがお客さんの承諾を得る必要があります。

会社の業務委任基本契約書を見てみる

会社の業務委任基本契約書(うちの会社が発注す場合の契約書)を見てみますと、
確かに、再委託に関する記載項目がありました。

逆をいいますと、準委任契約でも再委託は違法ではないことがわかります。

お客さん(発注者)との業務委任基本契約

実は、準委任契約の再委託については、2020年4月1日に規定が新設されたようで、

  • ひと昔前の業務委任基本契約書には「(勝手に)再委託できるものとする」とありましたが、
  • 最新は 「承諾の元、再委託できるものとする」

と変わっていました。

なるほど、法律と契約、難しいなー。そして変わるんだなー。

香車
香車

契約に対して、会社からの教育はなく、
各自勝手に学べスタンスが、うちの会社らしいです(-.-;)

そんな会社姿勢じゃ私は契約違反しちゃうかなー!

コメント

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