準委任契約の更に再委託は可能でしょうか?違法の不可能なのでしょうか?
法律を調べてみました。
【結論】可能。民法第644条の2第1項
結論としましては、
準委任契約の再委託は可能です!
ただし、
(復受任者の選任等)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
つまり、準委任の再委託は、可能なんですがお客さんの承諾を得る必要があります。
会社の業務委任基本契約書を見てみる
会社の業務委任基本契約書(うちの会社が発注す場合の契約書)を見てみますと、
確かに、再委託に関する記載項目がありました。
逆をいいますと、準委任契約でも再委託は違法ではないことがわかります。
お客さん(発注者)との業務委任基本契約
実は、準委任契約の再委託については、2020年4月1日に規定が新設されたようで、
- ひと昔前の業務委任基本契約書には「(勝手に)再委託できるものとする」とありましたが、
- 最新は 「承諾の元、再委託できるものとする」
と変わっていました。
なるほど、法律と契約、難しいなー。そして変わるんだなー。
香車
契約に対して、会社からの教育はなく、
各自勝手に学べスタンスが、うちの会社らしいです(-.-;)
そんな会社姿勢じゃ私は契約違反しちゃうかなー!
コメント